高額療養費制度について
「高額療養費制度」とは、同一月(1日から月末まで)にかかった自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、申請により後から払い戻される制度となります。
しかし、一時的な支払いは大きな負担となるため、マイナンバーカードや限度額適用認定証を提示することで、高額療養費として払い戻される金額をあらかじめ差し引いてお支払いができます。
70歳未満の方
「限度額適用認定証」を医療機関で提示いただくことによって、一医療機関ごとの窓口負担額(入院・外来別)が、区分ごとの自己負担限度額までとなります。
| 所得区分 | 区分 | 通常の自己負担限度額(3ヶ月目まで) | 多数回該当の自己負担限度額(※) |
| 標準報酬月額83万円以上 | ア | 252,600円+(総医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
| 標準報酬月額53万~79万円 | イ | 167,400円+(総医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
| 標準報酬月額28万~50万円 | ウ | 80,100円+(総医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
| 標準報酬月額26万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヶ月間)で3月以上あった場合は、4月目(4回目)から、多数回該当として自己負担限度額が引き下げられます。
70歳以上の方
「高齢受給者証や後期高齢者医療被保険者証」を医療機関で提示いただくことによって、一医療機関ごとの窓口負担額(入院・外来別)が自己負担限度額までとなります。また、市民税が非課税の場合は、「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きをすることにより、窓口での自己負担限度額が減額されます。
なお、令和7年4月以降の高額療養費の上限額は、以下のとおりとなっております。
| 課税区分 | 外来
(個人単位) |
入 院 + 外 来
(世帯単位) |
食事療養標準負担額
(一食につき) |
| 現役並み所得者 | 252,600円+(総医療費-842,000)×1% <多数回140,100円> | 510円 | |
| 167,400円+(総医療費-558,000)×1% <多数回93,000円> | 510円 | ||
| 80,100円+(総医療費-267,000)×1% <多数回44,400円> | 510円 | ||
| 一般 | 18,000円 | 57,600円 <多数回44,400円> | 510円 |
| 市民税非課税世帯
(低所得Ⅱ) |
8,000円 | 24,600円 | (入院90日まで)240円 |
| (入院91日から)190円 | |||
| 市民税非課税世帯
(低所得Ⅰ) |
8,000円 | 15,000円 | 110円 |
- 「認定証」は申請月の1日から適用となりますので、お早めに手続きをお願いいたします。
- 所得区分に応じた自己負担額の適用区分は「認定証」に表示されています。
- 自己負担限度額に食事療養標準負担額や保険診療外費用(有料個室料、文書料等)は含まれません。
- 総医療費とは、保険診療にかかる医療費の総額(10割)です。
【お問い合わせ】 1階医事課「入退院窓口」(⑤番)まで
※詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。