診療情報管理課

診療情報管理課は以下の運営方針に沿って活動を行っています。

  1. 診療情報の量的・質的な標準化を進め、利用可能な情報として蓄積し、その情報を複合的に活用することで、地域医療に貢献します。
  2. 診療情報の適正な管理に努め、疾病に関する各種統計資料の作成・分析・評価の充実を図ります。
  3. 病院経営の根幹をなすDPC(診断群分類包括評価)に関する業務の適切な運営に努めます。

主な業務内容は以下の通りです。

Ⅰ.診療記録管理業務

 診療情報管理課で管理する診療記録は電子カルテ(平成24年1月31日導入)、紙カルテ(外来診療録・入院診療録)、患者ファイル、画像情報(レントゲンフィルム)等と多岐に渡ります。

上記の電子化以前の診療記録については当課で中央管理を行い、閲覧・貸出管理を行っています。また、退院時サマリの管理や診療記録の量的・質的点検作業を行い、診療記録の質の向上に努めています。

Ⅱ.診療情報統計業務

 各種統計資料の作成・分析・評価の充実に寄与できるよう、診療情報をデータベース化し診療情報システムに蓄積しています。これらを利用し、各種定型資料、年次統計、DPC提出データ等は予め決められたスケジュールに基づき作成・分析され、診療サイドにフィードバックを行っています。

Ⅲ.DPCコーディング業務

 平成24年より当院はDPC(診断群分類包括評価)対象病院の指定施設となりました。診療情報管理課は一般病棟入院基本料に該当する病棟の患者について、診断群分類点数表を用いて診断群分類番号(以下、DPCコード)のコーディングを行っています。決定されたDPCコードについては主治医又は各診療科担当医に確認を行い、承認の手続きをとっています。

DPCコーディングデータについては、上記の入院診療費の算定業務に利用される他、下記の疾病統計等に利用されています。

  1. DPC導入の影響評価に係る調査(所管:厚生労働省)
  2. DPC研究支援機構(所管:一般社団法人 診断群分類研究支援機構)
  3. QIP(診療パフォーマンス指標の多施設比較)(所管:京都大学大学院医学研究科・医療経済学教室)
  4. 医療の質の評価・公表等推進事業(所管:全国自治体病院協議会)
  5. 経営分析ツール:病院ダッシュボードχ(GHC社製)
  6. DPC分析ベンチマークソフト:EVE(メディカルデータビジョン社製)

Ⅳ.診療情報の提供(カルテ開示)について

診療録等の開示のご案内

 当院では、インフォームドコンセントの理念に基づき、診療録等の開示(カルテ開示)を行っています。
診療録等の開示にあたっては、患者さんの大切な個人情報であるという観点から、プライバシーを保護するため、いくつかの条件を定めております。

開示を求めることが出来る方

  1. 患者さんご本人。
  2. 患者さんご本人が未成年者若しくは成年被後見人である場合は、その親権者、又は法定代理人。(ただし、患者さんご本人が満15歳以上の未成年者については、場合により患者さんご本人のみとする。)
  3. 患者さんご本人が請求及び閲覧不可能な状態にある場合は、現実に患者の世話をしている三親等以内の親族及びそれに準ずる者。(ただし、意思能力があると認められる患者さんからは、患者さんご本人の同意を必要とする。)
  4. 患者さんご本人が亡くなっている場合には、三親等以内の親族及びそれに準ずる者。(ただし、患者さんご本人がそれらの人に開示することを同意していないことが確認された場合を除く。)

開示手続き

 診療録等の開示を希望される方は、開示申請書の記載と必要書類をご提出頂きます。
詳しくは診療情報管理課までお問い合わせください。

※次のリンクより、開示申請書と説明書類をダウンロードすることができます。

開示申請書および必要書類についての説明書類

※申請書の受付は直接来院いただくか、郵送での受付となります。
来院での受付時間は午前8時30分から午後5時まで(ただし土日祝日、年末年始を除く)
郵送での申請を希望される方は、診療情報管理課までご連絡くださいますようお願いいたします。

開示申請者の確認

開示申請手続きの際には、本人確認のため、次の証明書等が必要となります。

  1. 開示申請者ご本人であることを証明するもの(運転免許証、健康保険被保険者証等)
  2. 患者さんご本人以外の方が開示申請された場合は、開示申請者と患者さんの関係を証明するもの(戸籍謄本等)

 ※ 郵送での開示を希望される方は、上記の身分証明書のコピーと併せて、開示請求者様の住民票(複写不可)をご提出ください。

開示の決定

診療録等の開示の決定までには、開示申請書を受理してから2週間程度お時間をいただきます。

開示の決定は電話及び回答書にてお知らせいたします。

また、次のいずれかに該当する場合には開示できないことがありますので、ご理解をお願いいたします。

  1. 開示することで患者さんの治療効果への悪影響が懸念される場合
  2. 第三者の不利益となる場合
  3. 第三者から得た情報で当該第三者の同意を得られない情報
  4. 患者さんご本人以外の個人情報
  5. その他開示が不適当とする相当の理由がある場合

開示方法

閲覧又は謄写の交付

(謄写の交付の場合は所定の手数料をお支払いいただきます)

開示費用(消費税込み)

①A3までのモノクロコピー

1枚

10円

②A3までのカラーコピー

1枚

50円

③CD-R

1枚

1,100円

④送料

実費

⑤その他実費相当額

 お問い合わせ

診療録等の開示(カルテ開示)に関する問い合わせは診療情報管理課までお願いいたします。

問い合わせ先:小樽市立病院 診療情報管理課 TEL0134-25-1211(内線1021、1022)

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