DPC包括支払制度について

DPC制度では、従来の投薬や検査など実際に行った診療行為を合計して計算する“出来高制度”とは異なり、疾患やその症状・治療行為をもとに厚生労働省が定めた「診断群分類」に基づいて、1日当たりの定額医療費が決定されます。

 DPC制度が適用されるのは、入院医療費のうち、入院基本料、投薬・注射、画像診断などで、これに従来通りの出来高払いである手術やリハビリなどの料金を合算して計算されます。

 DPC制度は、良質な医療や効率的・効果的な医療の実現を目的として、医療の質の標準化や透明化を目指すものです。

 市立病院では、平成24年4月からこのDPC制度を導入し、より一層、質の高い安全な医療を提供してまいります。

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Q どうしてDPCを導入するのですか?

良質な医療や効率的・効果的な医療の実現を目的として、医療の質の標準化や透明化を目指すためです。

Q 医療費は高くなりますか?

患者さんの病名や治療内容によって1日当たりの金額が決定されるため、今までの医療費と比べて高くなることも安くなることもあります。また、病院ごとに厚生労働省が定めた医療機関係数があるので、同じ病気や治療でも病院によって金額が異なる場合があります。
また、病院での支払いについては、現金のほか、クレジットカード及びキャッシュカード(金融機関発行)による対応も可能となっております。

 Q 高額療養費制度の取扱はどうなるのですか?

高額療養費制度の取扱は変わりません。

 Q DPC制度は全ての患者さんが対象ですか?

外来の患者さんは対象外です。そのほか、入院においても労災保険や自賠責保険、精神科入院患者さんなどは、DPC制度の対象外となります。

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